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青色事業専従者または合計所得48万円超で非課税の方で、
「不足額給付2」に該当する方は、世田谷区の場合は、
案内等が届きませんのでご自身で、区に問い合わせをして申請をする必要があります。
※「不足額給付2」に該当する方とは
@本人として定額減税対象外
(令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
A本人が事業専従者または、本人の合計所得金額が48万円超
B低所得者世帯向け給付金の対象世帯主・世帯員に該当しない。
・令和5年度非課税等世帯への給付金(7万円または10万円)
・令和6年度新たに非課税等となった世帯への給付金(10万円)
詳細は、こちらをご確認ください。
申請方法や必要書類等は市区町村によって異なります。
必ずお住いの市区町村のホームページ等で確認して下さい。
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