一般社団法人 玉川青色申告会 TEL 03-3700-0860 FAX:03-3700-3843
eMail:tamaao@blue.ocn.ne.jp
 
青色申告とは 講習会・相談会 業務一覧 会員福利 活動報告 入会案内 所在地
青色申告特別控除
青色申告をするためには
青色申告者の記帳
必要経費とは
  必要経費とは
必要経費の考え方
必要経費とは、事業を遂行するために直接必要となる費用のことです。 収入から、必要経費を引いた残りが課税対象となるため、必要経費が多ければ収入が多くても支払う税額は少なくなります。
事業所と自宅が兼用の場合は、自家使用分を必要経費から除外しなければなりません。
電気・ガス・水道代、固定資産税、借入金利息、減価償却費などは、事業で使用している部分とプライベートで使用している部分を、面積比や使用割合に応じて按分(あんぶん)していきます。
自動車を自家使用する場合も、ガソリン代、保険料、自動車税などを日数または使用割合などに応じて按分します。
 必要経費一覧(不動産所得)
 帳簿・書類の保存期間
必要経費一覧(営業所得)  
経費科目 経費になるもの 経費にならないもの
租税公課 個人事業税、消費税・地方消費税、事業に使用している土地・建物等の固定資産税、印紙税(印紙代)、自動車税などの税金、青色申告会会費と共済会費、商工会議所、商工会、商店会などの通常会費や組合費 所得税、住民税、相続税、国税の延滞金・加算税、地方税の延滞税・加算税、罰金、科料、過料
荷造運賃 荷造費用、運送費 営業上に関係ない運賃など
水道光熱費 上下水道料、電気料、ガス代や灯油等の購入費 左記の家事使用分
旅費交通費 移動にかかる電車代、バス代、タクシー代、宿泊費 営業上に関係ない運賃、宿泊代など
通 信 費 国内の電話料、切手・はがき代、郵送料、FAX利用料 左記の家事使用分
広告宣伝費 新聞・雑誌・チラシ等の広告料金、広告用のカレンダー等の製作費  
接待交際費 接待飲食費、祝品・果物・生花・花輪代・祝金・見舞金・香典の慶弔費 営業上関係のない食費等
損害保険料 事業に使用している資産の火災保険料、自動車損害保険料等の支払保険料 交通傷害保険料、生命保険料、営業上関係ないものに対する保険料
修 繕 費 店舗、車両、機械、器具備品等の事業用資産の修繕費用  
消耗品費 事務用品の購入費用、プリンターやパソコン関係費など使用可能期間が1年未満か取得価格が10万円未満の什器備品の購入費用 事業に関係のないもの
減価償却費 建物、機械、車両、ソフトウェア等の減価償却資産の償却費  
福利厚生費 事業主が負担すべき従業員の健康保険料等の法定福利費。
従業員の慶弔にともない現金で支給する祝金、見舞金等
家事使用人に対する左記の費用
給与賃金 給与、賞与、退職金 事業主に対する給与
外注工賃 加工・修理など外部に注文して支払った加工賃や手間賃  
利子割引料 事業用資金の借入金等の支払利息、受取手形の割引料 営業上関係のないもの
地代家賃 店舗・事務所・倉庫等の使用料、駐車場代 事業で使用していない、自宅の家賃等
支払手数料 委託販売手数料、振込手数料等の事務手数料、弁護士、税理士等の業務報酬や顧問料 営業上関係のないもの
雑  費 事業上の費用で他の経費にあてはまらないもの 営業上関係のないもの
専従者給与 専従者給与届出書に記載した金額の範囲内での労務の対価として妥当な額の給与、賞与 事業に専従している期間が6か月以下の場合
ページのTOPへ戻る
必要経費一覧(不動産所得)
経費科目 経費になるもの 経費にならないもの
租税公課 固定資産税。不動産取得税。登録免許税。事業税。印紙代。青色申告会会費。商工会議所会費。商店会費。 所得税、住民税、相続税、国税の延滞金・加算税、地方税の延滞税・加算税、罰金、科料、過料
損害保険料 建物や減価償却資産に対する火災保険料など 建物の長期損害保険料の内積立分・生命保険料
修 繕 費 建物や減価償却資産の維持・補修に要した壁の塗装・畳の表替・障子ふすまの張替 現状より、価値の増加、使用可能期間が延長と認められる資本的支出
借入金利子 建物・土地などの取得の為や建築増築の借入金に対する支払利子 計算期間が翌年以降に及ぶ場合の翌年以降に該当する利子
地代家賃 土地建物の賃貸料 計算期間が翌年以降にに及ぶ場合の翌年以降に該当する賃貸料
給与賃金 建物などの管理人に支払う給与 家事使用人に対する左記の費用
仲介手数料 入居者の紹介手数料など  
広告宣伝費 入居者の募集に関する広告宣伝費  
管理費及び
管理手数料
建物などの管理を委託し、その管理会社などに支払っている費用  
その他経費 水道光熱費・旅費交通費・通信費・交際費・10万円未満の消耗品・備品費・上記経費科目に当てはまらない経費 不動産貸付に関係のないもの
専従者給与 専従者給与届出書に記載した金額の範囲内での労務の対価として妥当な額事業的規模 事業的規模でない場合
帳簿・書類の保存期間
保存が必要なもの 保存期間
帳 簿 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿 5年
書 類 決算に関して作成した棚卸表、その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類
お問い合わせ・ご相談
よくあるご質問
サイト・マップ
ページのTOPへ戻る
個人情報保護 サイトポリシー