一般社団法人 玉川青色申告会 TEL 03-3700-0860 FAX:03-3700-3843
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源泉所得税

所得税の源泉徴収制度とは?
個人事業主は自分で所得税の計算をし、確定申告することにより納税しますが、青色専従者や一般従業員については、事業主が給与から所得税を徴収して納付しなければなりません。

納税に関する届出
事業主が給与等の支払いを始めたとき
給与等を支払うこととなった1ヶ月以内に【給与支払事務所等の開設届出書】を所轄税務署長に提出すること。
事業主が給与等の支払いがなくなったとき、
事業所(=給与等の支払事務を取り扱う事務所)の移転があったとき
これらの日から1ヶ月以内に【給与支払事務所等の移転(廃止)届出書】を所轄税務署長に提出すること。
青色専従者給与を支払い始めたとき
【青色事業専従者給与に関する届出書】の届出が必要です。
詳しくは「青色専従者」のページで。

手 順
(1) 毎年、専従者、従業員より【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出してもらう。
(2) 毎月、給与を支払う前に源泉税額を算出し、源泉徴収を行う。
毎月の給与 → 「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」により算出
賞         与 → 「賞与に対する源泉徴収税の算出率の表」により算出
(3) 源泉徴収簿を作成する。
源泉所得税を納付をする時期
給与を支払った日の属する月の翌月10日までに納付書を作成して、金融機関や税務署で納付する。

*納期の特例*
常時10人未満の事務所などで承認を受けた場合、半年ごとの納付となる。
【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書】 の提出が必要。
1〜6月分 ・・・・・7月10日までに納付
7〜12月分 ・・・・・翌年1月20日までに納付
*納付は半年ごとですが、毎月の源泉徴収は必要です!

*納税額がない場合*
給与の支払い年月日、支払い人数、支払い額等を記入した納付書の提出が必要です。
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